退社について
年金の手続き
年金の手続きも重要です。新たな就業先が決まっている場合は、転職先の会社に年金手帳を提出して手続きの代行をしていただけますが、就業先が未定の場合は、健康保険の手続きとともに年金の手続きも個人で行う必要があります。
このケースでは自ら市区町村役所に被保険者種別変更届を提出しなければなりません。将来もらえる年金は報酬額とともに加入期間によって左右されますが、すぐに転職する予定で手続きをしないで保険料を未納にすることがないように気をつけたいものです。
年金の種類には、第一号被保険者といわれる20歳から60歳未満の国民が加入する義務がある国民年金と、第二号被保険者といわれる会社員が加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金があります。
自営業の方は夫婦でそれぞれが第一号被保険者として国民年金に加入し保険料をおさめる必要がありますが、会社で加入する厚生年金や共済年金の加入者の配偶者が主婦や、年収130万円未満の配偶者の場合は第三号被保険者としての認定を受けることが出来、保険料は免除となります。
ただし、第二号被保険者である厚生年金や共済年金に加入していた人が退職する場合は、第三号被保険者であった加入者の配偶者も種別変更の手続きを行い、保険料の納付をしなければなりませんので注意が必要でしょう。
転職が決まっていない場合は、退職した翌日から14日以内に市区町村の役所に、年金手帳を持参し手続きする必要があります。また会社を退職した日が、例えば月末ではない場合は、厚生年金または共済年金の適用はされませんから、その月から国民年金の支払いをすることになりますので気をつけましょう。