退社について
就業先がまだ決まってなくて、これから転職活動をする場合は、条件によっては雇用保険を受給することができますので手続きをしましょう。雇用保険は失業した人が、次に就業するためのサポートとして、就職活動をすることを前提に受給できる手当です。
前職で雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上であれば、退職の際に受け取った離職票をもって職業安定所に手続きに行けば受給することができます。しかし出産や病気・怪我などですぐに就職活動が出来ない場合は、受け取り期間の延長を申し出れば後日受給できます。
あくまで就職活動をすることが可能になってから給付されるシステムになっています。また退職の理由によって受給できる期間も異なり、年齢によっても受給額が違ってくるケースがあります。
まず会社から一方的に解雇されたとか倒産により失業してしまった場合は、職業安定所に離職票を提出し求職の手続きを行うことで、約5週間程度で1回目の雇用保険の受給が可能となります。
45歳未満で雇用保険の加入期間が5年未満の場合は90日支給されますが、10年未満、20年未満、20年以上という加入の区分と年齢によっても支給される期間がかわってきます。職業安定所の職員から手続きの際に説明がありますので、不明であればよく聞いてみるといいでしょう。
ただし自己都合による退職となると、同様に手続きしても、約3ヶ月の支払いを制限される期間があり、1回目の受給ができるのは約3ヶ月と2週間後になります。また10年未満であれば90日、20年未満で120日、20年以上で150日というように、会社都合に比べると、支給される期間も短くなります。